業務紹介 -建設特定技能受入計画代行申請-

特定技能外国人を建設業で採用するにあたっては、国土交通省に受入計画の申請をし、認定をいただく必要があります。

申請にあたり、建設キャリアアップシステム(CCUS)をどのように活用するか、特定技能外国人にどのような講習を受講させるか、特定技能外国人の給与が当該地域の経験 年数 3 年から 5 年の日本人の給与と同程度か等を説明する必要があります。

この申請には法的知識が必要になりますので、協同組合等の登録支援機関にて代行することは認めれておりません。

行政書士あるいは弁護士が代行する必要があります。

受入後には国土交通省への定期的な報告も必要です(受入後の報告もご相談に乗りま す)。