ビザ(在留資格)の変更、ビザの期間の更新をするためには外国人本人が入管へ申請する必要があります。
しかし、入管へ取次の届出をしている行政書士に依頼すれば、本人が申請する必要 はありません。
当事務所も入管へ届出を済ませ、書類作成から入管への申請までを行っておりま す。
かつて法学者を志し、大学院で法律を勉強しましたので、行政書士の取次においてと ても重要な理由書(申請人個別の事情を入管当局に理解していただく書類)にも自信 を持っております。
難解で複雑な事案においても、多数の許可を頂いております。
ご自分や就職先で自力での申請を考える場合も多いと思いますが、少しでも不安な 点があれば、初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
送り出し機関とも交流がございますので、ご案内できます。