外国人を技能実習生・特定技能外国人として採用する場合、建設キャリアアップシステムへの登録が必要になります。
登録は以下のようになります。
1. 事業者登録 受入企業を事業者として登録します。
2. 技能者登録 技能実習生・特定技能外国人採用予定者を個人として登録します。 この2段階の登録が技能実習生・特定技能外国人の採用の前提条件となります。
当事務所は建設キャリアアップシステム(CCUS)の研修を受け、キャリアアップシス テム事務局に登録・認定されておりますので、安心して、代行をお任せください。